○湧別町総合計画審議会条例
平成21年10月5日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湧別町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、湧別町総合計画の策定に関し必要な調査及び審議を行い、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者及び公募者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に専門部会を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に報酬を支給する。
2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。