○湧別町会計管理者の補助組織設置規則
平成21年10月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納課(以下「課」という。)を置く。
(グループの設置)
第2条 課に出納グループを置く。
(職務)
第3条 課に課長、グループにグループリーダーを置く。
2 必要に応じて課に課長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故があるときは、その職務を行う。
4 課長補佐は、課長の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて課務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
6 グループリーダーの職務等必要な事項は、湧別町グループ制の運用に関する規程(平成31年訓令第2号)の例による。
7 主査は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
8 主任及びその他の職員は、上司の命を受けて担当する事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 出納課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納、保管及び記録管理に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 支出負担行為の確認及び支出命令に関すること(水道会計を除く。)。
(5) 決算書の調製及び提出に関すること(水道会計を除く。)。
(6) 備品台帳の整備、各種消耗品等物品の調達、保管、出納及び不用物品の処分に関すること。
(7) 北海道市町村備荒資金組合に関すること。
(8) 税外収入の調定に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(9) 一時借入金及び資金計画に関すること。
(10) 基金・出資金の管理及び処分に関すること。
(11) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(12) 指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に関すること。
(13) 歳入歳出外現金の経理及び保管に関すること。
(14) 各種会計の出納に関すること。
(15) その他出納に関すること。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の扱い及び保管、文書その他の事務処理、服務等については、それぞれ関係する規定を準用する。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。