○湧別町選挙公報の発行に関する規程

平成21年10月5日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町選挙公報の発行に関する条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、湧別町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、当該選挙の期日の告示があった日(以下「申請期限」という。)までに様式第1号による申請書に掲載文及び写真を添えて、湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽かつ正面向きの顔写真で、無背景の縦50ミリメートル、横46ミリメートルのものとし、その裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。

(掲載文の書き方)

第3条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙に記載しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は、記載することができない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

5 掲載文には、前条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び前条第3項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は第9条の規定により印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、条例第3条の規定により申請した掲載文及び写真を修正又は撤回をしようとするときは、様式第3号による申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文又は写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の修正及び撤回の申請は、第2条第1項に規定する申請期限後においては、することができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により委員会が別に定めるところにより行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、様式第4号によりあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式等)

第8条 条例第2条による選挙公報は、様式第5号によるものとする。

2 掲載文と写真の大きさは、選挙の種類ごとに候補者を通じて同一とする。

3 用紙の規格及び一面に掲載する掲載欄の数は、選挙の都度委員会が別に定める。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文等の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第11条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合においても、第7条の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行の手続は中止する。

3 委員会は、条例第6条又は前項の規定により選挙公報発行の手続を中止したときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(選挙公報の配布)

第12条 委員会は、条例第5条の規定により選挙公報を配布するときは、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録されている者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報の配布をしないことができる。

2 委員会は、条例第5条の世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(配布手続の中止)

第13条 委員会は、天災その他避けることのできない事故により、当該選挙区の全部又は一部の区域について、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は中止する。

2 委員会は、前項の規定により選挙公報の配布を中止したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(選挙公報の余白の利用)

第14条 選挙公報には、その余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第15条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示をもって訂正する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町選挙公報の発行に関する規程

平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年9月1日施行)