○湧別町選挙公報の発行に関する条例

平成21年10月5日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、湧別町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部が無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行の手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町選挙公報の発行に関する条例

平成21年10月5日 条例第6号

(平成21年10月5日施行)