○湧別町選挙管理委員会規程

平成21年10月5日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。

3 委員長が決定したときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。委員長が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは委員長に、委員長が委員又は委員長の職を退こうとするときは委員長代理委員に、その旨を文書をもって提出しなければならない。

(退職又は補充の際の告示)

第6条 委員長又は委員が退職したとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(補充員の退職)

第7条 補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を申し出なければならない。

(補充員がすべて退職の際の取扱い)

第8条 補充員がすべてなくなったときは、委員長は町議会議長にその旨を通知するものとする。

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によって行う。ただし、急を要するときは文書以外の方法によることができる。

2 委員の改選後最初の委員会の招集は、委員会事務局長がこれを行う。

(欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の主宰)

第11条 会議は、委員長が主宰する。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げる事項を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 事務局職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処理することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処理した事務については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局)

第15条 委員会の事務を処理するため、湧別町役場内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第16条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局に必要に応じて参事、主幹、主査及びその他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局長の命を受け、委員会の特命事項を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受け委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 書記長及び主査は、上司の命を受け委員会の事務を処理し、書記及びその他の職員を指揮する。

6 書記及びその他の職員は、上司の命を受け委員会の事務を処理する。

(文書の処理)

第18条 文書その他委員会の事務処理に関する資料は、事務局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(事務の専決及び代決)

第19条 軽易な事項であって委員長が指定した事項については、事務局長又は事務局次長が専決することができる。

2 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、事務局長の指定する職員がその事務を代理する。

(告示)

第20条 委員会の告示は、湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)の規定を準用する。

(公印)

第21条 公印の種類、名称、寸法、書体及び管理者は、別表のとおりとする。

(電子公印)

第22条 委員会の電子公印は、湧別町公印規程(平成21年訓令第10号)の規定を準用する。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、湧別町の諸規程の例による。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(令和6年6月3日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

管理者

庁印

紋別郡湧別町選挙管理委員会之印

方24

てん書

事務局長

職印

湧別町選挙管理委員会委員長之印

方21

てん書

事務局長

湧別町選挙管理委員会委員長職務代理者之印

方21

てん書

事務局長

湧別町選挙長之印

方21

てん書

事務局長

湧別町開票管理者之印

方21

てん書

事務局長

湧別町選挙管理委員会規程

平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年6月3日施行)