○湧別町骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成事業実施要綱
令和8年5月11日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)によって獲得した免疫が低下又は消失し、予防効果が期待できないと医師に判断された者に対し、感染症の予防及び経済的負担の軽減を目的として再接種する費用の全額又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「骨髄移植等」とは、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)及び化学療法等その他の医療行為とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種の再接種日において、湧別町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 骨髄移植等前等に接種した定期予防接種による予防効果が期待できないため、再接種が必要であると医師に判断された者
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によって接種している者
(助成の対象となる予防接種)
第4条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち医師が必要と認めるものであること。
(2) 実施規則の規定によるワクチンであること。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、次の事項のうち少ない方の額とする。ただし、助成対象者が20歳以上の場合は2分の1を乗じた額(1,000円未満切捨て)とする。
(1) 医療機関に支払った予防接種の費用(申請に要する費用を除く)
(2) 町が定期予防接種において医療機関と委託契約を締結している場合はその契約金額
(助成対象認定の申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、湧別町骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 湧別町骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳又は定期予防接種の接種歴が確認できる書類
(1) 予防接種を受けた医療機関が発行する領収書及び明細書の写し
(2) 予防接種を受けたことが確認できる書類(母子健康手帳、予防接種予診票等)
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成額を決定し、申請者の口座に振り込むものとする。
(申請の受理期間)
第9条 前条第1項の規定による申請の受理期間は、予防接種を再接種した日から起算して1年以内とする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第10条 この要綱による予防接種は、接種者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が発生した場合の健康被害救済手続は、原則として被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。





