○湧別町子育て応援祝金支給事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、入園、入学等の特に経済的負担が増える節目年齢を迎える前年の準備期に、3度にわたり子育て応援祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子育て世帯を継続的に祝福するとともに生活を支援し、子育て支援の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、支給年度の10月1日(以下「基準日」という。)現在において町内に住所を有し、4月2日から翌年4月1日までの間に次の各号のいずれかの年齢を迎える児童の保護者とする。
(1) 満3歳
(2) 満6歳
(3) 満15歳
(支給額及び支給方法)
第3条 支給の額は、次の各号に規定する額の合計とし、対象者が指定する口座に現金振込の方法により支給する。
(1) 前条第1号に該当する児童1人につき3万円
(2) 前条第2号に該当する児童1人につき5万円
(3) 前条第3号に該当する児童1人につき10万円
(支給申請及び決定)
第4条 町長は基準日以降速やかに対象者を調査し、該当者に申請案内を通知するものとする。
2 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請案内の通知を受けとった日から起算して1か月以内に、湧別町子育て応援祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、相当の理由があると町長が認める場合は、期限後においても申請書を提出することができる。
(支給金の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により祝金の支給を受けたと認められるときは、その者から当該支給に係る金額の返還を命じることができる。
(その他)
第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

