○湧別町妊産婦交通費等助成事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、町外で出産する妊婦に対して、受け入れ可能な最寄りの医療機関までの距離区分に応じて、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)及び出産に係る交通費等を助成することにより、出産する世帯の経済的負担の軽減と子育て支援の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハイリスク妊婦 医学的な理由等により、受け入れ可能な最寄りの医療機関が住民登録のある自宅又は出産準備のため里帰りしている場合は里帰り先の居住地(以下これらを「自宅等」という。)から片道50km以上離れた周産期母子医療センター病院に通う妊婦

(2) 通常妊婦 前号に掲げる以外の妊婦

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し自宅等から医療機関に通って妊産婦健診を受け、又は出産する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ハイリスク妊婦

(2) 通常妊婦

(対象費用)

第4条 対象となる費用は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者が、妊産婦健診を受け、又は出産をしたときに要した交通費及び出産時の入院前に近隣の宿泊施設で待機するために要した宿泊費

(2) 前条第2号に該当する者が、妊産婦健診を受け、又は出産をしたときに要した交通費

(助成額及び助成回数)

第5条 助成の額及び回数は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する交通費の額は、自宅等から受け入れ可能な最寄りの医療機関までの往復距離1kmあたり30円とし、回数の上限を10回とする。また、同号に規定する宿泊費の額は、1泊につき7,600円と実支出額のいずれか少ない方から2,000円を控除した額とし、上限を3泊分とする。

(2) 前条第2号に規定する交通費の額は、1往復につき1,300円とし、回数の上限を17回とする。

2 ハイリスク妊婦において、10回を超えて交通費の対象となる費用が生じたときは、17回に達するまでこれを通常妊婦とみなし、前項第2号を適用する。

(交付申請及び決定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の妊娠に係る全ての受診を終えた日(受診途中で町外に転出した者にあっては、町民でなくなった日)から起算して4か月以内に、湧別町妊産婦交通費等助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 妊産婦健診及び出産の事実が記録された母子健康手帳の写し

(2) 宿泊費の領収書の写し

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上助成金の交付の可否を決定し、湧別町妊産婦交通費等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、施行日以降に妊娠の届出を行った者から適用する。

(湧別町出産準備金支給事業実施要綱の廃止)

2 湧別町出産準備金支給事業実施要綱(平成27年告示第72号)は廃止する。ただし、すでに支給決定した出産準備金の支給手続き及び支給金の返還に関する事項については、なお従前の例による。

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湧別町妊産婦交通費等助成事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)