○湧別町妊産婦交通費等助成事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、町外で出産する妊婦に対して、受け入れ可能な最寄りの医療機関までの距離区分に応じて、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)及び出産に係る交通費等を助成することにより、出産する世帯の経済的負担の軽減と子育て支援の推進を図ることを目的とする。
(1) ハイリスク妊婦 医学的な理由等により、受け入れ可能な最寄りの医療機関が住民登録のある自宅又は出産準備のため里帰りしている場合は里帰り先の居住地(以下これらを「自宅等」という。)から片道50km以上離れた周産期母子医療センター病院に通う妊婦
(2) 通常妊婦 前号に掲げる以外の妊婦
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し自宅等から医療機関に通って妊産婦健診を受け、又は出産する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ハイリスク妊婦
(2) 通常妊婦
(対象費用)
第4条 対象となる費用は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者が、妊産婦健診を受け、又は出産をしたときに要した交通費及び出産時の入院前に近隣の宿泊施設で待機するために要した宿泊費
(2) 前条第2号に該当する者が、妊産婦健診を受け、又は出産をしたときに要した交通費
(助成額及び助成回数)
第5条 助成の額及び回数は、次の各号のとおりとする。
(2) 前条第2号に規定する交通費の額は、1往復につき1,300円とし、回数の上限を17回とする。
2 ハイリスク妊婦において、10回を超えて交通費の対象となる費用が生じたときは、17回に達するまでこれを通常妊婦とみなし、前項第2号を適用する。
(1) 妊産婦健診及び出産の事実が記録された母子健康手帳の写し
(2) 宿泊費の領収書の写し
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、施行日以降に妊娠の届出を行った者から適用する。
(湧別町出産準備金支給事業実施要綱の廃止)
2 湧別町出産準備金支給事業実施要綱(平成27年告示第72号)は廃止する。ただし、すでに支給決定した出産準備金の支給手続き及び支給金の返還に関する事項については、なお従前の例による。

