○湧別町立の義務教育学校部活動指導員配置事業実施要綱
令和8年2月27日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町立義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条及び第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(任用条件)
第3条 指導員は、義務教育学校において部活動等に係る知識や技術を有し、かつ、学校教育に理解を有する者のうちから、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 指導員は、指導員として適格性を有すると認められ、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等の公認指導者資格又は同等の指導者資格を有する者
(2) 学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導を経験した者等で、校長が指導者としてふさわしいと判断した者
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者
(配置申請及び決定)
第4条 指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、湧別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。
2 指導員は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(職務)
第6条 指導員は、「湧別町の部活動の在り方に関する方針」に基づき、校長の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導
(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率
(3) 用具、施設の点検及び管理
(4) 部活動の管理運営
(5) 部活動中の生徒指導
(6) 事故が発生した場合の対応
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
2 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ることとする。
(勤務時間等)
第7条 指導員の任用期間における勤務日及び勤務時間は、校長が別に定める。
(実績報告の提出)
第8条 校長は、指導員の勤務があった月には、翌月の2日までに部活動指導員勤務実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 指導員の報酬は、部活動指導員勤務実績報告書に基づき月単位で算定する。
2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)の規定に基づき支給する。
3 指導員が報酬又は費用弁償を辞退したときは、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。
(公務災害)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成31年北海道市町村総合事務組合条例第6号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。
(服務)
第11条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(退職及び解職)
第12条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても、これを退職させ、又は解職することができる。
(1) 指導員から退職の願いがあったとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、これに堪えられないとき。
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 第11条に規定する服務に違反したとき。
(5) 教育長が指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による配置申請及び決定の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。



