○湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金選考委員会設置要綱

令和8年3月12日

告示第38号

(設置)

第1条 湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱(令和8年告示第37号。以下「要綱」という。)第7条第1項の規定に基づき、湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、要綱第6条に定める事業計画の承認申請について、必要な事項の選考審査を行い、その結果を町長に報告する。

2 前項の選考審査は、委員会が別に定める審査項目及び審査基準により行うものとする。

(組織)

第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 企画財政課未来づくり担当課長

(3) 商工観光課長

(4) 農政課長

(5) 水産林務課長

(6) 産業経済団体関係者

(7) その他町長が認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は企画財政課未来づくり担当課長をもって充てる。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない事情により選考委員会への出席が困難となった場合、自身の推薦する代理人をもって選考委員会に出席させることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬)

第7条 委員の報酬は、無報酬とする。

(事務局)

第8条 選考委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

湧別町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金選考委員会設置要綱

令和8年3月12日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和8年3月12日 告示第38号