○湧別町こども家庭センター条例

令和8年3月5日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 町内全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもへ一体的な相談支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、湧別町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 湧別町こども家庭センター

(2) 設置場所 湧別町栄町112番地の1 湧別町役場(湧別庁舎)

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に定める目的達成に必要な業務

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 母子保健担当職員

(4) 児童福祉担当職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員

2 センター長は、健康こども課長をもって充てる。

3 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を有する者とする。

(対象者)

第5条 センターの対象者は、本町に住所を有する全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(湧別町子育て世代包括支援センター条例の廃止)

2 湧別町子育て世代包括支援センター条例(令和元年条例第12号)は、廃止する。

湧別町こども家庭センター条例

令和8年3月5日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)