○湧別町こども家庭センター条例
令和8年3月5日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 町内全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもへ一体的な相談支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、湧別町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 湧別町こども家庭センター
(2) 設置場所 湧別町栄町112番地の1 湧別町役場(湧別庁舎)内
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 母子保健担当職員
(4) 児童福祉担当職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員
2 センター長は、健康こども課長をもって充てる。
3 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を有する者とする。
(対象者)
第5条 センターの対象者は、本町に住所を有する全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(湧別町子育て世代包括支援センター条例の廃止)
2 湧別町子育て世代包括支援センター条例(令和元年条例第12号)は、廃止する。