○湧別町公営塾実施要綱
令和7年9月3日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道湧別高等学校(以下「湧別高校」という。)に在籍する生徒の進路や夢の実現に向けた挑戦を支援し、学習意欲の高揚や学力の向上によって、湧別高校の魅力を高めることを目的として設置する湧別町公営塾(以下「公営塾」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湧別町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 公営塾の利用者(以下「塾生」という。)は、湧別高校に在籍する生徒とする。
(実施場所)
第4条 公営塾は、湧別高校の校舎を利用する。
(事業)
第5条 公営塾は、次に掲げる事業を行う。
(1) 学習指導
(2) 進学や進路等の各種相談、助言
(3) 探究活動のサポート
(スタッフの設置)
第6条 公営塾にスタッフを置く。
2 スタッフは、町長の命を受け塾生の学習支援に当たる。
(費用負担)
第7条 塾生の公営塾での指導等に係る費用負担は、無料とする。ただし、個人の学習に必要な教材等は塾生の負担とする。
(運営期間及び実施日等)
第8条 公営塾の開設日は、月曜日から金曜日とする。
2 公営塾の開設時間は、湧別高校の授業の実施日はおおむね午後3時30分から午後8時の範囲、湧別高校の長期休暇期間等はおおむね午前9時から午後4時の範囲とする。
3 町は、前2項の規定にかかわらず、公営塾の開設日及び開設時間を変更できるものとする。
(塾生の遵守事項等)
第9条 塾生は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公営塾内の規則を守ること。
(2) 施設、設備、備品等は適切に取り扱うこと。
(3) 施設の整理整頓を心がけること。
(4) 前3号に掲げるもののほか町及びスタッフが指示する事項
(緊急時等における対応方法)
第10条 公営塾における塾生の体調の急変その他の緊急事態が生じたときは、スタッフは速やかに当該塾生の保護者等に連絡するとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第11条 公営塾のスタッフは、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。