○湧別町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱
令和7年6月18日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者等が湧別町地域総合整備資金貸付要綱(令和7年告示第36号)に基づき、地域総合整備資金を借入する際に発生する連帯保証料に対し、湧別町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間事業者等」とは、地域総合整備資金の借入を申請した事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、民間事業者等(以下「申請者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入するうえで必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後において交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助金等の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。