○湧別町妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年5月9日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する「妊婦のための支援給付」を実施するための妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって妊婦の産前産後期における経済的負担の軽減と子育て支援の推進を図ることを目的とする。
(1) 妊婦 医療機関を受診し、医師等による胎児心拍が確認された者をいう。
(2) 妊婦給付認定 法第10条の9の規定に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請を行う日において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村において給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者及び、令和6年度の予算における国の出産・子育て応援交付金を財源として市町村から給付される給付金の支給を受けている者又は受ける予定である者は除く。
2 前項の支給対象者には、流産又は死産をした者(妊娠の届出の前に当該流産又は死産をした者にあっては、医師が発行する胎児の心拍を認める診断書を提示する等の方法により妊娠の事実が確認できた場合に限る。)を含む。
(給付金の区分及び支給時期並びに支給額)
第4条 給付金は2回に分けて支給するものとし、区分及び支給時期並びに支給額は次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目 妊婦が妊婦給付認定を受けたとき 5万円
(2) 2回目 妊婦が胎児の数を届け出たとき 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(2) 2回目の申請は、出産予定日の8週間前の日(ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産した場合はその日。)以降、その日から起算して2年に達する日までに、胎児の数の届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は他の市町村から給付金の支給を受けていない旨の申告を行わなければならない。
3 申請者は、本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、かつ、共有することについて同意するものとする。
6 町長は、必要に応じて、給付金の申請時に申請者の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。
(認定の取消し)
第6条 町長は、妊婦給付認定を受けた後、該当者が転出した場合には当該転出に係る転出届の提出日をもって本町における妊婦給付認定は取り消すものとする。ただし、妊婦給付認定通知日前に転出した場合は、妊婦給付認定通知日をもって取り消すものとする。
(不当利得の徴収)
第7条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により給付金を受けた者があるときは、その給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(湧別町出産子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 湧別町出産子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年告示第4号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 旧要綱第5条に定める申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった者に対する支給の規定については、本要綱の施行後も令和8年3月31日までに限り、なおその効力を有する。