○湧別町帯状疱疹予防接種費用助成実施要綱

令和7年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することで、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、予防接種を受けた日において本町の住民基本台帳に登録されている50歳以上の者とする。ただし、過去に本要綱による助成金の交付を受けた者は除くものとする。

(助成金の額及び交付回数)

第3条 予防接種費用の助成金の額及び交付回数は、次の各号に掲げる額及び交付回数とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、接種費用の全額を助成するものとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回につき4,000円。ただし、1人1回までとする。

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回につき10,000円。ただし、1人2回までとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書並びに接種年月日及びワクチンの種類が確認できる書類を添付して、次の各号に掲げる日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 予防接種を受けた日

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回目又は2回目の予防接種を受けた日

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。

(台帳の作成)

第7条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、湧別町帯状疱疹予防接種費用助成金交付台帳(様式第2号)を作成し記録しておくものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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湧別町帯状疱疹予防接種費用助成実施要綱

令和7年3月31日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)