○湧別町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年3月19日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、認可申請書(様式第1号)に施行規則第36条の36第1項各号(第1号及び第6号を除く。)に規定する事項を記載した書類及び同条第2項各号に規定する書類を添えて町長に提出するものとする。

(認可の通知)

第3条 町長は、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可をするときは認可通知書(様式第2号)により、当該認可をしないときは認可申請却下通知書(様式第3号)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(事業所の住所等の変更)

第4条 施行規則第36条の36第3項に規定する事項及び同条第4項に規定する事項等の変更の届出は、認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の申請)

第5条 法第34条の15第7項に規定する廃止又は休止の承認を受けようとする者は、廃止(休止)承認申請書(様式第5号)に施行規則第36条の37第1項各号(第1号を除く。)に規定する事項を記載した書類を添えて町長に提出するものとする。

(承認に係る通知)

第6条 町長は、施行規則第36条の37第2項に規定する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認を与えるときは、廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、認可取消通知書(様式第7号)により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 第2条から第7条までの規定による認可申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧別町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年3月19日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)