○湧別町職員の懲戒処分等審査委員会規程
令和7年3月6日
訓令第3号
(審査委員会の設置)
第1条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に定める懲戒処分にあたり、その処分が公平・公正で適切なものとするために、湧別町職員の懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し「湧別町職員の懲戒処分等の指針」(令和7年訓令第2号。以下「指針」という。)により審査するものとする。
(審査委員会の構成及び会議)
第2条 町長(各部局の長を含む。以下同じ。)は、審査委員会に諮問し、その審査答申を求めることができる。
2 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長の他、委員長が必要と認める職員で構成する。
3 審査委員会の委員長は、副町長を充て、委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代行する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
5 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査委員会は、必要に応じ所属長、関係者等、参考人の意見を聴くことができる。
7 審査委員会の処務は、総務課において行う。
8 審査委員会は非公開とする。
(審査委員会の審査)
第3条 審査委員会は、町長の諮問に応じて次の各号について審査するものとする。
(1) 職員の行為が、法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否と指針による処分の内容等について。
(2) その他、委員長が審査を必要と判断した内容等について。
2 審査は、公平・公正を旨とし、すべての職員に対して公平・公正なものでなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。