○湧別町飲用井戸水水質検査補助金交付要綱
令和7年3月10日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭の飲用に供する井戸水の衛生確保を図るため、水質検査を実施する者に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲用井戸水 地下水等を水源として一般家庭の飲用に供する水をいう。
(2) 水質検査 水道法(昭和23年法律第177号)に基づいて環境省が定める水質管理目標設定項目のうち「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の2項目について、水質検査機関(水道法第20条第3項の登録を受けた者をいう。)が行う検査をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第118号)の規定により記録されている者であって、申請時に前条第1号に規定する飲用井戸水を使用している世帯主とする。
(1) 5年以内に同一の水質検査を受けた者
(2) 国税及び地方税等を滞納している者
(補助金の金額)
第4条 補助金の額は、水質検査に要した費用の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町飲用井戸水水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 水質検査成績書の写し
(2) 水質検査費用に係る領収書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付)
第8条 町長は、前条の請求を受けたときは補助金を交付する。
(交付決定等の取消し)
第9条 町長は、この要綱により補助金の交付を受けた者が、その後に交付対象者に該当しないことが判明した場合又は虚偽の申請を行ったことが判明した場合は、補助金の交付決定等を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。