○湧別町公共工事前金払取扱要綱

令和6年11月21日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条並びに湧別町財務規則(平成21年規則第40号)第75条第1項第6号に規定する工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)(以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。))の前金払の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払は、次の各号に掲げる区分に応じ行うものとし、前金払の額(以下「前払金」という。)は、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、当該各号の予定価格にかかわらず前金払することができる。

(1) 予定価格が1,000万円以上の公共工事は当該請負金額の4割以内とする。

(2) 予定価格が1,000万円以上の公共工事の設計若しくは調査又は測量に係るものは当該請負金額の3割以内とする。

2 前項の前払金に1万円未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てる。

3 継続費及び債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における前金払は、各年度の年割額に相当する額を対象とする。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約金額の総額を対象とする。

(前金払の請求等)

第3条 前金払を受けようとする請負者は、前金払の請求書に保証事業会社の発行する保証証書を添付し、町長に提出するものとする。

(前金払の変更)

第4条 町長は、設計変更その他の事由により請負金額が増減する場合は、その割合により前払金を変更することができる。

(返還)

第5条 前金払を受けた請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 法に基づく保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前金払に係る公共工事契約が解除されたとき。

(3) 前払金を法の保証契約に定められた経費以外の支出に充てたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町公共工事前金払取扱要綱

令和6年11月21日 告示第108号

(令和6年11月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年11月21日 告示第108号