○湧別町新型コロナウイルス定期予防接種実施要綱

令和6年9月24日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく定期の新型コロナウイルスの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、予防接種の実施を推進し、もって新型コロナウイルスの発症と重症化を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種実施日において満65歳以上の者

(2) 予防接種実施日において満60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則(昭和23年8月10日厚生省令第36号)第2条の6に規定する心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級を保持する者又は医師の診断書においてこれに準ずると認められる者

(実施期間)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。

(実施方法)

第4条 予防接種を受けようとする者は、原則として町が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において個別接種の方法により予防接種を受けるものとし、実施回数は当該年度につき一人1回までとする。

(費用負担)

第5条 予防接種の接種費用のうち、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が負担する額(以下「自己負担額」という。)は3,000円とし、それ以外の額は町が負担するものとする。

2 対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者が予防接種を受けたときは、町は自己負担額を免除することができる。

3 前項の規定による免除を受けようとする者は、予防接種を受ける際に湧別町新型コロナウイルス定期予防接種自己負担額免除証明書(様式第1号)又はこれに類するもの(以下これらを「自己負担額免除証明書等」という。)を契約医療機関に提出しなければならない。

4 予防接種を実施した契約医療機関は、第1項の規定による町の負担額を、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、予診票を添えて町長に請求するものとする。ただし、被接種者に第2項の規定による自己負担額の免除を受けている者が含まれている場合は、当該被接種者から受領した自己負担額免除証明書等を併せて町長に提出するものとする。

(償還払いの特例)

第6条 対象者のうち、第4条に規定する方法により予防接種を受けることが困難な者が、契約医療機関以外の医療機関等で予防接種を受けた場合は、町長へ償還払いの申請を行うことができる。

2 償還払いの申請をする者(以下「申請者」という。)は、湧別町新型コロナウイルス定期予防接種費用償還払申請書(様式第2号)に予診票及び予防接種料金の領収書を添えて、接種した年度の3月31日までに町長に申請しなければならない。

(支払の決定)

第7条 町長は、前条各項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、第5条に規定する町の負担額を速やかに申請者の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(返還)

第8条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の支払を受けた場合は、全額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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湧別町新型コロナウイルス定期予防接種実施要綱

令和6年9月24日 告示第100号

(令和6年10月1日施行)