○湧別町立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和6年6月18日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)の統廃合に伴い、閉校となる町立小中学校(以下「閉校小中学校」という。)の閉校記念を目的に閉校記念事業実行委員会が行う事業に対し、予算の範囲内で湧別町立小中学校閉校記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、湧別町補助金等交付規則(平成21年規則第41号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「閉校記念事業実行委員会」とは、閉校小中学校に関係する者で組織された閉校記念事業活動を行う団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、閉校記念事業実行委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、閉校小中学校における記念事業とする。ただし、1校につき1事業とするものとする。

2 補助対象事業は、当該事業に着手した日の属する年度内に事業が完了するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用とし、次に掲げる経費とするものとする。

(1) 記念碑設置経費

(2) 記念誌作成経費

(3) 閉校周知用看板設置経費

(4) 記念式典経費(ただし、飲食費を除く。)

(5) 閉校記念事業実行委員会運営経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、200万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、湧別町立小中学校閉校記念事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、湧別町立小中学校閉校記念事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、湧別町立小中学校閉校記念事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的の変更を伴わない軽微な変更であり、補助対象経費の増減が100分の20以内で、かつ、補助金交付決定額が増額とならない場合は除く。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、速やかに審査し、補助金の申請内容及び額に変更が生じたときは、湧別町立小中学校閉校記念事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い時期までに湧別町立小中学校閉校記念事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認める場合は、補助金を確定し、補助金を交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項ただし書の規定により、概算払を受けようとする補助事業者は、湧別町立小中学校閉校記念事業補助金概算払交付請求書(様式第6号)に概算払を必要とする理由を付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反した場合は、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合で既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。

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湧別町立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和6年6月18日 教育委員会告示第11号

(令和6年6月18日施行)