○湧別町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規程

令和6年4月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成21年規則第24号)第3条に規定する許可について、職員の地元産業への理解及び地域とのつながり等が深まる活動(以下「地域貢献活動」という。)を促進するため、職員が報酬を得て従事等する際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象となる職員は、一般職の職員とする。

(対象となる地域貢献活動)

第3条 対象となる地域貢献活動とは、地域の課題解決や発展、活性化に寄与する活動であって、報酬を得て従事する次に掲げる活動をいう。

(1) 農業、林業、漁業及び商工業の振興に寄与する活動

(2) 学校活動その他の地域で活動する団体が行う活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に公益性が高いと認める活動

(許可申請)

第4条 職員が前条に規定する活動を行おうとするときは、次に掲げる場合を除き湧別町営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 自治会の役員等として報酬を得る場合

(2) 町、教育委員会及び町選挙管理委員会から委嘱等を受け、業務に従事することにより報酬を得る場合

(3) 消防団に入団し報酬を得る場合

(4) 鳥獣被害対策に従事し報酬を得る場合

(5) その他町長が認める場合

(許可基準)

第5条 町長は、次に掲げるいずれにも該当する地域貢献活動の場合に、許可するものとする。

(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する活動であって職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条に規定する信用失墜行為のおそれがないこと。

(3) 町と活動で従事することになる営利企業等との間に特別な利害関係が生じるおそれがないこと、及び特定の利益に偏することなく職務の公正性が確保されること。

(4) 報酬が、社会通念上許容される範囲であること。

(5) 地方公務員として法令等に反する活動のいずれにも該当しないこと。

(6) 直前の人事評価の評定が良好であること。

(許可)

第6条 町長は、第4条に規定する申請があったときは、許可基準により申請内容を審査し、許可又は不許可を営利企業等従事許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規程

令和6年4月30日 訓令第9号

(令和6年4月30日施行)