○湧別町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月10日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項の規定に基づき、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等の養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐため、これらの家庭を訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は湧別町とする。

2 町長は適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童又は保護者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭

(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 食事の準備、洗濯、掃除及び買い物の代行等の日常的な家事を行う家事支援事業

(2) 授乳、食事の世話、おむつ交換、排泄の介助及び沐浴の介助等の日常的な育児の補助並びに外出時の補助並びに母子保健施策、子育て支援施策等の情報提供等を行う育児支援事業

(訪問支援員の要件)

第5条 事業を実施するために対象者の家庭への訪問を行う者(以下「訪問支援員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(に該当する者を除く。)

 児童福祉法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)若しくは児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により刑に処せられた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(3) 町が適当と認める研修を修了した者

(訪問支援員等の義務)

第6条 訪問支援員は、その業務を行うに当たっては、個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 事業者は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。

(利用の手続き)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、湧別町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、申請者の世帯の状況その他必要な事項を調査した上で利用の可否を決定し、湧別町子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

3 町長は、事業の利用を承認したときは、湧別町子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣依頼書(様式第3号)により事業者へ訪問支援員の派遣を依頼する。

(支援計画の作成)

第8条 町長は、必要に応じ関係機関から対象世帯の情報収集等を行い、あらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、申請者からの相談を踏まえ、支援目標や支援内容、利用期間や回数の見込み等を定めた支援計画を作成し、当該家庭に関する必要な情報を事業者に提供する。

(費用負担)

第9条 支援を受けるための費用は、無料とする。

(利用時間等)

第10条 事業を利用できる時間は次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。

(1) 利用時間帯は、平日の午前9時から午後6時までの間とする。

(2) 利用時間は、1回2時間以内とする。

(事業の中止)

第11条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中止することができる。

(1) 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病のおそれがあるとき。

(2) 訪問支援員に対し危害を加えるおそれがあるとき。

(3) その他訪問支援員の派遣に支障があるとき。

(実績報告)

第12条 事業者は、毎月の訪問支援の実施内容について、湧別町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(支援の継続又は終了)

第13条 町長は、利用者の意向や事業者からの報告内容を踏まえ、当該家庭の養育状況や支援目標の到達度等を勘案し、前回の支援計画の作成から3か月以内に支援計画の見直しを行い、支援の継続又は終了の決定を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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湧別町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月10日 告示第62号

(令和6年5月10日施行)