○湧別町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和6年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。以下同じ。)の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために設置する湧別町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦等を支援することにより、全ての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、湧別町とし、その主管課は健康こども課とする。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援業務
(職員配置)
第6条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。