○湧別町妊婦・配偶者等歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき、妊婦及びその配偶者等を対象とする歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施する事により、自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与する事を目的とする。

(実施主体)

第2条 歯科健診の実施主体は、湧別町とし、町内に所在する歯科診療所において実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(2) 前号に規定する者の配偶者又は、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると同号に規定する者が認める者(以下「配偶者等」という)

(歯科健診の内容)

第4条 歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 歯科及び歯周病健診

(2) 歯科保健指導

(3) 歯石除去(歯科健診同日にあわせて行うものに限る)

(受診票の交付等)

第5条 町長は、母子健康手帳を交付するときに、妊婦及び配偶者等に対して、湧別町妊婦・配偶者等歯科健康診査受診票(兼領収書)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市町村から転入した妊婦及び配偶者等に対しては、同様の歯科健診を受診していない事を確認した上で、受診票を交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は、受診票の再交付を受ける事ができる。

3 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(助成回数及び助成額)

第6条 歯科健診の助成回数は1妊娠期間につき1回とし、助成する額は当該受診に係る費用に相当する額(3,000円を上限とする。)とする。

2 助成金の交付状況を明確にするため、母子健康手帳交付台帳に必要事項を記載し、整理するものとする。

(助成の方法)

第7条 歯科健診を受診する者は、受診票及び母子健康手帳を町内に所在する歯科診療所に提出し、受診するものとする。

2 歯科健診費用の助成を受けようとする者は、湧別町妊婦・配偶者等歯科健康診査費用助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に実施歯科診療所が記入した受診票及び領収書を添付して、健診を受けた日より6箇月以内に町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、前条に規定する助成額の支給を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

4 前項の場合、当該口座への振り込みをもって助成決定通知とする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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湧別町妊婦・配偶者等歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)