○湧別町地域おこし協力隊インターン設置要綱
令和5年12月15日
告示第115号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に呼び込み、関係人口を創出し、将来的な定住及び定着を図るとともに、地域産業の活性化促進及び地域の魅力発信のため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、湧別町地域おこし協力隊インターン(以下「協力隊インターン」という。)を設置する。
(協力隊インターンの活動)
第2条 協力隊インターンの隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動
(2) 地域の産業振興に関する活動
(3) 地域の活性化に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域間交流及び移住の促進に関する活動
(6) 地域住民の生活支援に関する活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村)から湧別町に滞在することができる者。ただし、推進要綱に規定する地域おこし協力隊員であった者のうち、同一地域における活動期間が2年以上で解嘱から1年以内の者、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者のうちJETプログラム参加者としての活動期間が2年以上でJETプログラムを終了した日から1年以内の者又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、3大都市圏外のすべての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移した者を含めることとする。
(3) 心身ともに健康で、前条に規定する活動に積極的に取り組む意欲のある者
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、会計年度の期間内で2週間以上3箇月以下とする。
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、第2条各号に掲げる活動(以下「協力隊活動」という。)を行う者であり、町との雇用関係は存在しない。
(活動経費等)
第6条 町長は、隊員に対し、協力隊活動、住居及び移動等に要する経費として、1活動日あたり、1万2,000円を上限に支給するものとする。
(解嘱)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、隊員を解嘱することができる。
(1) 隊員本人が解嘱を申し出たとき。
(2) 法令に違反し、又は協力隊活動を怠ったとき。
(3) 傷病等により協力隊活動の遂行に支障があり、協力隊活動の継続ができないと町長が認めたとき。
(守秘義務)
第8条 隊員は、協力隊活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、隊員が協力隊活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動計画の作成及び調整
(2) 隊員の活動に係る関係機関等との調整
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。