○湧別町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年9月7日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 湧別町立中学校及び義務教育学校後期課程の生徒が、将来にわたってスポーツや文化活動に継続して親しむことができる機会の確保に向け、学校部活動から地域クラブ活動への移行を検討するため、湧別町部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域移行に係る調査、研究及び情報収集に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る取組方針及び運営体制に関すること。

(3) その他部活動の地域移行に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ・文化活動関係者

(3) 有識者

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年9月7日 教育委員会告示第14号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月7日 教育委員会告示第14号