○湧別町出産子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため支給する出産子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関して、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の区分)
第2条 湧別町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、妊娠の届出をした妊婦に対して出産応援給付金を、出生した児童を養育する者に対して子育て応援給付金を、それぞれ支給する。
(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、本町に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本町に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 給付金の支給金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 前条第2項に規定する子育て応援給付金の額は、支給対象児童1人につき5万円
(支給方法)
第5条 町は、次の各号に基づき支給妊婦及び遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給並びに支給養育者及び遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。
(1) 支給妊婦への出産応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
イ アの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
(2) 遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して町が別に定めるアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で「国の出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うこととする。
イ アの支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(3) 支給養育者への子育て応援給付金の支給方法は次に掲げるとおりとする。
イ アの支給の申請は、原則として、湧別町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成24年告示第23号)による乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(4) 遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して町が別に定めるアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る「国の出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して子育て応援給付金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、町長に対して支給の申請を行うこととする。
イ アの支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定により出産応援給付金申請書又は子育て応援給付金申請書を受理したときは、審査の上、支給を決定し、当該者に対して給付金を支給する。
3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 給付金の支給対象者が他市町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、給付金は、支給対象者が申請時点で本町に居住する場合、本町が支給する。この場合、本町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
2 妊娠の届出、出生届出の時点で本町に住所を有していた者が、申請時に本町から転出していた場合、転出先の市町村で支給されていないことを確認した上で、申請者の申出があれば支給対象者とすることができる。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。