○湧別町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による個人情報の取扱事務の登録は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第2項及び第3項の規定により、前項に規定する登録簿を廃止し、又は変更するときは、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第2項の規定による写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する費用の実額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。

(写しの作成及び送付に要する費用の減免)

第5条 条例第4条第3項に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同項の規定により写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 開示請求をしようとする者が生活保護世帯の世帯員である場合 全額

(2) その他実施機関が特に必要があると認める場合 開示請求1件につき2,000円を限度として実施機関が定める額

2 条例第4条第3項の規定により写しの作成又は送付に要する費用の減額又は免除を受けようとする者は、法第76条の規定による開示請求をする際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

3 前項の書面には、当該開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公文書の種別

写しの交付の方法

金額

文書又は図画

複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番以下の規格のもの)の交付

用紙1枚片面につき10円(カラーで複写したものにあっては、80円)

電磁的記録

用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の規格のもの)の交付

用紙1枚片面につき10円(カラーで出力したものにあっては、80円)

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湧別町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月9日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)