○湧別町収納代理金融機関事務取扱要領

令和4年12月27日

訓令第9号

湧別町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)は、この取扱要領及び指定金融機関の指示に従い、公金収納事務を取扱うものとする。

1 収納代理金融機関の掲示

収納代理金融機関は、湧別町収納代理金融機関と表示した掲示板を店頭に掲示するものとする。

2 取扱店舗の名称、又は位置の変更

収納代理金融機関の取扱店舗の名称、又は位置を変更するときは、あらかじめ文書をもって指定金融機関に届出るものとする。

3 領収印の届出

収納代理金融機関の領収印は、収納代理金融機関における所定の収納印(又は出納印)を使用するものとする。ただし、あらかじめ指定金融機関へ収納代理金融機関領収印届出書(別記様式)により届出るものとする。変更の場合も同様とする。

4 収納金の取扱範囲

収納代理金融機関の取扱う収納金は次のとおりとする。

(1) 町税、道民税

(2) 使用料及び手数料

(3) その他

5 収納手続

(1) 収納は納税通知書及び納入通知書等(以下「通知書等」という。)により行うもとのとする。

(2) 通知書等については次の事項に注意しなければならない。

ア 各片の記載事項が符合しているか。

イ 金額が訂正又は改ざんされていないか。

(3) 通知書等には所定の個所に収納印を押捺のうえ、領収証書を納人に交付するものとする。

6 証券納付の取扱い

収納代理金融機関において、次により証券納付を取扱うことができる。この場合、当該領収済通知書には、「証券納付」と表示しなければならない。

(1) 証券の種類

ア 小切手

イ 振替払出証書、為替証書(普通為替証書、定額小為替証書)

ウ その他、湧別町が認める有価証券

(2) 証券の条件

ア 小切手

(ア) 持参人払式であること、又は湧別町会計管理者若しくは収納代理金融機関(以下、会計管理者等という)を受取人とするものであること。

(イ) 支払人は湧別町内に所在する金融機関がその加入する手形交換所等による交換又は取立等ができる金融機関とする。

(ウ) 小切手金額が納付金額を超過していないこと。

(エ) 呈示期間内に支払いのため呈示することができるもの。

(オ) 小切手裏面に納人の住所及び氏名を記載したものであること。ただし、納人と小切手振出人とが同一人の場合にはこれを省略できる。

イ 振替払出証書及び為替証書

(ア) 会計管理者を受取人とする振替払出証書であること。

(イ) 持参人払式若しくは会計管理者等を受取人とする為替証書であること。

(ウ) 証書金額が納付金額を超過していないこと。

(エ) 証書の有効期限内以内に支払いの請求をすることができるもの。

ウ その他、有価証券等

(ア) 無記名であること。

(イ) 券面金額が納付金額を超過していないこと。

(ウ) 支払期日が到来したもの。

(3) 不渡小切手の取扱

収納代理金融機関は納付された小切手が不渡りとなったときは、速やかに納人へ連絡のうえ、代り金を受領し不渡りを取り消すものとする。ただし、その取り消しが不可能な場合は、当該不渡小切手の返還を受けた日の午後3時までに指定金融機関派出所へ不渡小切手を添付のうえ呈示し、代り金を受領するものとする。

7 領収済通知書等の取扱い

(1) 領収済の通知書等は指定金融機関の指示するところにより、区分整理し集計表を添付のうえ、翌営業日正午までに指定金融機関へ持込むものとする。

(2) 取扱店舗が2カ店以上ある場合は、取りまとめ店を定め、取りまとめ店が一括取りまとめのうえ、(1)により取扱うことを原則とする。

8 収納金の払込

収納代理金融機関における収納金の指定金融機関に対する払い込みにあたっては、取扱店舗が2カ店以上あるときは、取りまとめ店が一括取りまとめのうえ、払込むことを原則とする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町収納代理金融機関事務取扱要領

令和4年12月27日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和4年12月27日 訓令第9号