○湧別町育児パッケージプレゼント事業実施要綱
令和4年3月17日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する妊婦、町内で新たに誕生した子又は町内に転入してきた子のいる世帯に、子育てに必要な衣類や日用品などの育児用品(以下「育児パッケージ」という。)をプレゼントすることで、子どもの誕生を祝福し、乳児の健やかな成長を願うとともに、妊娠期から切れ目のない子育て支援の推進に資することを目的とする。
(令8告示55・一部改正)
(プレゼントの対象)
第2条 プレゼントの対象者は、本町に住所を有する妊婦又は町内で誕生した子若しくは町内に転入してきた1歳未満の子(以下これらの子を「乳児」という。)を養育する者。
(令8告示55・一部改正)
(プレゼント品目)
第3条 育児パッケージは、1歳程度までに使用する子育てに必要な用品の詰め合わせで、妊婦1人(多胎児を懐妊している場合は、胎児1人)及び乳児1人につき1セットずつプレゼントする。
(令8告示55・一部改正)
(プレゼント時期)
第4条 育児パッケージは、原則として、1回目を保健師又は助産師等の専門職と面談を行う妊婦中期面談時に、2回目を新生児訪問時等生後4か月以内にプレゼントするものとし、転入してきた妊婦及び子については転入後速やかにプレゼントするものとする。
(令8告示55・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降に出生した乳児に適用する。
附則(令和8年3月19日告示第55号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。