○湧別町育児パッケージプレゼント事業実施要綱
令和4年3月17日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で新たに誕生した子、又は町内に転入してきた子(以下「乳児」という。)のいる世帯に、子育てに必要な衣類や日用品などの育児用品(以下「育児パッケージ」という。)をプレゼントすることで、子どもの誕生を祝福し、乳児の健やかな成長を願うとともに、子育て支援の推進に資することを目的とする。
(プレゼントの対象)
第2条 プレゼントの対象者は、本町に住所を有し、乳児を養育する者。ただし、転入児については、1歳未満の子に限る。
(プレゼント品目)
第3条 育児パッケージは、1歳程度までに使用する子育てに必要な用品の詰め合わせで、乳児1人につき1セットプレゼントする。
(プレゼント時期)
第4条 育児パッケージは、原則として生後4か月以内にプレゼントするものとし、転入児については転入後速やかにプレゼントするものとする。
(その他)
第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以降に出生した乳児に適用する。