○湧別町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱
令和4年3月10日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための資金を交付し、保育士等の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において賃金改善とは、本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、町内に設置される、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項で規定する特定教育・保育施設、同法第29条第1項で規定する特定地域型保育事業所及び同法第30条第1項で規定する特例保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)とする。
(処遇改善の対象)
第4条 本事業の処遇改善の対象は、実施施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)とする。
(事業内容)
第5条 実施施設は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)(以下「賃金改善部分」という。)の賃金改善を行うものとする。また、併せて、令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)に対応した賃金改善を行うものとする。
2 本事業による賃金改善は、公定価格における処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払賃金には含めないものとする。
(賃金改善費用の負担)
第6条 町長は、実施施設が前条の規定により賃金改善を行ったときは、実施施設が賃金改善に要した費用を負担する。
(賃金改善の要件)
第7条 第5条に規定する賃金改善の要件は次に掲げるとおりとする。
(1) 令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
(3) 本事業により前条の規定により町が負担する額(以下「負担金」という。)は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。なお、法定福利費等の事業主負担分については、「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」を「令和2年度における賃金の総額」で除し、「賃金改善額」を乗じて算定すること。
(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りでない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。
(負担金の算定)
第8条 負担金の算定は、施設・事業所ごとに、賃金改善部分、国家公務員給与改定対応部分それぞれ、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(別表)に定める賃金改善部分補助基準額(別添)及び国家公務員給与改定対応部分補助基準額(別添)に定める年齢区分別の補助基準額を基に「補助基準額(月額)」に「令和3年度年齢別平均児童数(見込み)」を乗じ、「事業実施月数」を乗じて算定するものとする。
2 前項で定める各項目の数値の算出は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)は、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和4年2月までは実績値とし、令和4年3月以降においては実績値を用いることができない場合は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする。
(2) 事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によるものとする。
(事業実施手続)
第9条 実施施設は、事業開始に当たって、町長に事業計画書を提出することとする。
2 実施施設は、本事業の終了後、事業実績報告書を町長に提出し、確認を受けることとする。
3 町長は、事業実績報告書等により、実施施設において実施された賃金改善の内容が要件を満たさないことが確認された場合、負担金の全部又は一部について、実施施設に返還させる。
(負担金の請求)
第10条 実施施設は、第5条に規定する賃金改善を行ったときは、その内訳を示して町長に負担金を請求するものとする。
2 前項の規定により、負担金を受領した実施施設は、請求の誤りが判明した場合は、町長に報告しなければならない。
(負担金の返還・追加請求)
第12条 実施施設は、前条第2項の規定により請求の誤りを報告したとき既に支払われた負担金と差額を生じた場合には、当該差額の精算をしなければならない。
2 実施施設は、前項の規定による精算をする場合において、負担金の返還が生じるときは、当該精算に係る差額分を町長が定める期限までに納付しなければならない。
3 実施施設は、第1項の規定による精算をする場合において、負担金の追加の請求が生じるときは、その内訳を示して町長に請求する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。