○湧別町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(商品券配布))事業実施要綱

令和4年1月14日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている住民生活の支援として、子育て世帯に対して商品券を交付し、家計への支援を行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付(商品券) 前条の目的を達成するため湧別町(以下「町」という。)によって贈与される商品券をいう。

(2) 交付対象者 次に掲げる子育て世帯への臨時特別給付(商品券)(以下「商品券」という。)が交付される者をいう。

 商品券は、令和4年1月1日(以下「基準日」という。)現在、本町に在住し、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を養育している者に交付する。ただし、基準日以後、令和4年3月31日までに本町に転入した者も交付対象とする。

 の規定にかかわらず、商品券は次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して交付する。

① 基準日後に交付対象者等が死亡した場合(イの規定により商品券を交付される者が、当該者に対して商品券の交付が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の死亡した日以後に対象児童を養育する者その他これに準ずる者として適当と認められる者

② 基準日の翌日から商品券の交付が決定されるまでの間に、対象児童が里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院していることを町が把握した場合

左欄に掲げる対象児童が委託されている里親等又は入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) 対象児童 前号に規定する者に交付される商品券の対象児童は次に掲げる者とする。

 基準日において支給対象者に養育される平成15年4月2日以降に出生し、本町に在住する児童

 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している平成15年4月2日以降に出生し、本町に在住する児童

 前号アただし書の規定による交付対象者に養育される児童で、令和4年3月31日までに本町に転入した平成15年4月2日以降に出生した児童

 令和4年3月31日までの間に出生した児童(ア~ウの児童を除く)

(4) 新生児 令和4年1月2日以降令和4年3月31日までに生まれた児童

(5) 新生児交付対象者 町内に在住する新生児を養育している者

(交付方法等)

第3条 町は、自ら保有する電子計算組織(与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。)を用いて前条第2号から第5号までに規定する者を抽出し、商品券を交付対象者宛に郵便にて交付する。

2 前条第2号アに規定する転入者及び同条第5号に規定する新生児交付対象者は別に定める申請書により商品券の交付を申請するものとする。

3 町は、前項に規定する申請者が前条に規定する交付対象者及び新生児交付対象者(以下「交付対象者等」という。)に該当すると認めたときは、商品券を申請者に郵便にて交付する。

4 町は、前項の規定により交付した商品券について、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、商品券の再交付は行わない。

(交付額)

第4条 交付する商品券の額は、対象児童1人につき1万円とする。

(交付期間)

第5条 商品券の交付期間は、令和4年2月1日から令和4年3月31日までとする。

(使用期間)

第6条 商品券の使用期間は、令和4年2月1日から令和4年6月30日までとする。

(商品券等の返還)

第7条 この要綱により商品券の交付を受けた者が、その後に交付対象者等に該当しないことが判明した場合又は虚偽の申請を行ったことが判明した場合等は、町は既に交付した商品券(商品券を既に使用している場合は、使用した商品券に相当する額の現金)の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(商品券配布))事業実施要…

令和4年1月14日 告示第4号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年1月14日 告示第4号