○湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例施行規則

令和4年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(貸付けの申請及び決定)

第3条 条例第5条第1項の規定による貸付けを受けようとする者は、就業時資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる就業時資金の種類に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 奨学金返還資金

 誓約書(様式第2号)

 連帯保証人の印鑑登録証明書

 条例第2条第1項第1号に規定する保健師免許証の写し

 条例第4条第1項に規定する修学に必要な奨学金の貸付残高を確認できる書類の写し

(2) 就業準備金

 誓約書(様式第2号)

 連帯保証人の印鑑登録証明書

 条例第2条第1項各号に規定する各職種の免許証等の写し

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、就業時資金貸付決定(不決定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の決定通知書の交付を受けた者のうち、奨学金返還資金の貸付けを受けた者は、当該貸付金により奨学金返還を行ったことを確認できる書類を、返還完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(返還の債務の減免)

第4条 条例第8条第4項の規定による返還の債務の減額又は免除を受けようとする者は、就業時資金返還債務減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減額又は免除を受けるべき事実を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、就業時資金返還債務減免決定(不決定)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(就業時資金の返還)

第5条 借受者は、条例第9条第1項の規定に該当すると認められ就業時資金の返還を求められたときは、町長が発行する納入通知書により、指定の期日までに返還しなければならない。

(返還の猶予)

第6条 条例第10条第2項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、就業時資金返還猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、返還の猶予を受けるべき事実を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の猶予の可否を決定し、就業時資金返還猶予決定(不決定)(様式第7号)により通知するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例施行規則

令和4年3月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)