○令和3年度湧別町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事業実施要綱
令和3年12月16日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金) 前条の目的を達成するために湧別町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(3) 支給対象者 次に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)(以下「先行給付金」という。)及び子育て世帯等臨時特別支援事業(追加給付金)(以下「追加給付金」という。)が支給される者をいう。
ア 先行給付金及び追加給付金は、令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に支給する。
① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(イの規定により先行給付金及び追加給付金を支給される者が、当該者に対して先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に先行給付金及び追加給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下本号において同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
③ 基準日の翌日から先行給付金及び追加給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次号に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、その避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して先行給付金及び追加給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(4) 対象児童 前号に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される先行給付金及び追加給付金の対象児童(先行給付金及び追加給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童(ア~ウの児童を除く)
(5) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係わる支給対象者
(6) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が先行給付金及び追加給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(7) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生又はそれに準ずる児童の主たる生計維持者をいう。
(8) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(令和3年9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(9) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(先行給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、先行給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する先行給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(一般支給対象者等に対する先行給付金の支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、先行給付金の支給の申込みを行う。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る先行給付金の申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が先行給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する先行給付金に係る町の申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日を目途に町長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(新生児支給対象者に係る先行給付金の申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者は、新生児出生児に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金・追加給付金)申請書(様式第4号)により先行給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に先行給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、同様式により先行給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、同様式に記載された振込指定口座に先行給付金を振り込むこととする。ただし、支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に先行給付金を振り込むこととする。なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に先行給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が新生児支給対象者に対し支給の申込みを行う。
(先行給付金及び追加給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、先行給付金支給事業及び追加給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(追加給付金の支給等)
第12条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、追加給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する追加給付金の金額は、対象児童1人つき5万円とする。
(一般支給対象者等に対する追加給付金の支給の申込み等)
第13条 一般支給対象者に対する追加給付金の支給の申込み等は、第4条の規定を準用する。
(一般支給対象者等に対する追加給付金の支給の方式)
第14条 一般支給対象者等に対する追加給付金の支給の方式は、第5条の規定を準用する。
(一般支給対象者以外に係る追加給付金の申請受付開始日及び申請期限等)
第15条 一般支給対象者以外に係る追加給付金の申請受付開始日及び申請期限等については、第6条の規定を準用する。
(新生児支給対象者に係る追加給付金の申請及び支給の方法)
第16条 新生児支給対象者に係る追加給付金の申請及び支給の方法は、第7条の規定を準用する。
(不当利得の返還)
第17条 町長は、先行給付金及び追加給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により先行給付金及び追加給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った先行給付金及び追加給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第18条 先行給付金及び追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第19条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加給付金の申請の特例措置)
3 施行日の前日までに、改正前の第6条第1項及び第7条第1項の規定によりなされた先行給付金の申請は、第15条及び第16条の規定による追加給付金の申請とみなす。