○湧別町自治基本条例庁内検証委員会設置要綱

令和3年11月19日

告示第92号

(設置)

第1条 湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号。以下「条例」という。)の検証等を全庁的に行うため、湧別町自治基本条例庁内検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例の検証に係る検討、確認及び方針等の策定に関すること。

(2) 条例の改正及び運用面の充実に係る協議、調整等に関すること。

(3) その他条例に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、課長職をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員長、副委員長及び委員以外の者を出席させることができる。

(作業部会)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、委員長が任命する課長、課長補佐及び主幹並びに主査の職にある者をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、企画財政課長をもって充て、副部会長は部会長が指名した者をもって充てる。

5 部会は、委員会が付託した事項についての調査、研究及び審議を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町自治基本条例庁内検証委員会設置要綱

令和3年11月19日 告示第92号

(令和3年11月19日施行)