○湧別町障害支援区分認定調査実施要綱

令和3年8月20日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、町が実施する障害支援区分認定調査(以下「認定調査」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定調査員)

第2条 認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を修了している者でなければならない。

(1) 町の職員で、保健又は福祉の業務に従事する者

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者であって、町の委託を受けて法第77条第1項第3号に規定する事業を行う者

(3) 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等(法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を受けている障害者等が、引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合において必要となる障害支援区分の認定に限る。)に勤務する者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人に勤務する者

(5) 法第20条第6項の規定により町が認定調査を他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に嘱託したときは、当該他の市町村の調査員

(調査員証)

第3条 町長は、調査員に対し、障害支援区分認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。ただし、前条第1号及び第5号に規定する者に対しては交付しないものとする。

2 調査員は、調査員証の記載事項に変更があるときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。

3 調査員は、認定調査を行うときは、調査員証を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 調査員は、調査員証を他人に貸与、譲渡、又は改ざん等をしてはならない。

5 調査員は、調査員証を紛失、又はき損したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

6 調査員は、退職、解職等によりその身分を失ったときは、速やかに調査員証を返還しなければならない。

(台帳の整備)

第4条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするために、障害支援区分認定調査員証台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(調査の委託)

第5条 町長は、法第20条第2項後段の規定により、認定調査を委託しようとするときは、必要事項を確認の上、委託事業者等と認定調査に係る委託契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の契約締結に当たっては、次の書類を添付させるものとする。

(1) 第2条に規定する調査員の名簿

(2) 第2条に規定する調査員に係る研修の修了が確認できる書類又は市町村から交付された調査員証の写し

(委託業務の内容)

第6条 委託業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 認定調査の実施

(2) 認定調査の結果報告

(3) 認定調査について必要な協力及び障害支援区分認定の代行申請

(4) 前3号に掲げるもののほか認定調査に関し必要な事項

(調査票の提出)

第7条 認定調査の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、調査依頼を受けた日から起算して21日以内に、当該調査に係る調査結果を町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情により期限までに提出できないと認めたときは、この限りでない。

(委託料)

第8条 町長は、委託料として認定調査1件当たり6,800円を受託事業者に支払うものとする。

(委託料の請求)

第9条 受託事業者は、委託料請求書に障害支援区分認定調査業務報告書を添えて、町長に委託料の請求を行うものとする。

(再委託の禁止又は制限)

第10条 受託事業者は、委託業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 受託事業者は、委託業務を履行するに当たり、知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。当該委託業務が終了した後も同様とする。

(複写又は複製の禁止)

第12条 受託事業者は、認定調査を履行するに当たり、町長から貸与された個人情報に係る資料等を町長の承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)

第13条 受託事業者は、個人情報の取扱いに違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに町長に報告するとともに、その指示に従うものとする。

2 受託事業者は認定調査時において、当該認定調査の対象者に対し、賠償すべき事故が発生したときは、速やかに町長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(調査員の健康管理)

第14条 受託事業者は、調査員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。

(記録の整備)

第15条 受託事業者は、委託業務に関する従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整理し、これを取得した日から5年間保存しなければならない。

(契約の解除及び損害賠償)

第16条 町長は、受託事業者が個人情報の取扱いに違反していると認めるときは、委託業務契約を解除し、当該委託業務契約に係る損害賠償を請求することができるものとする。

(調査員の遵守事項)

第17条 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない。

2 調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。

3 調査員は、認定調査を行うに当たっては、公正・公平で客観的かつ正確に職務を遂行しなければならない。

4 調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

5 調査員は、職務上知り得た秘密並びに個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 認定調査の実施に当たっては、町長が指示する方法により行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湧別町障害支援区分認定調査実施要綱

令和3年8月20日 告示第80号

(令和3年8月20日施行)