○湧別町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年7月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に支給する特別給付金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給要件)
第2条 湧別町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を、次の各号に該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。
(1) 本要綱に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の「支給対象者」である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)
ア 所得要件
前号に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより、当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、「児童手当等受給・非課税者(令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者)」(以下同じ。) | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、「新規児童手当等受給・非課税者(令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定若しくは額の改定の認定を受け、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者)」(以下同じ。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、「その他の支給対象者(児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者)」(以下同じ。) | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 本給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
令和4年度給付金支給対象者 | 令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度において次条第1項に定める「給付金受給拒否の届出書」の受理を含む。)を行った場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 申請時点で町に居住する場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で町に居住する場合 |
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。町長は、審査をした上で、本給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請 者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月12日告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。