○湧別町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和3年6月11日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いかなるハラスメントも許さない組織風土の醸成、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、湧別町立学校における職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) その他のハラスメント 前3号には当てはまらないが、同様の性質をもち、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(6) 職員 湧別町立学校に勤務している全ての教職員をいう。
(7) 道教委指針 北海道教育委員会が定める「北海道教育委員会のハラスメント防止等に関する基本指針」及び「北海道教育委員会のハラスメント防止等に関する基本指針運用要綱」をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、道教委指針に規定する「セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項」、「パワー・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。
(教育委員会の責務)
第4条 教育委員会は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 教育委員会は、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)が職員からなされた場合には、申出等に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 教育委員会は、ハラスメントに関する申出等及び当該申出等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(相談窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する申出等に対応するため、教育委員会内に相談窓口を設置し、相談員を配置する。
2 相談員は、教育総務課長を含む2名以上とする。
3 相談員は、申出等の内容について教育長に報告するものとする。
(申出等の処理)
第6条 教育長は、相談員からの報告に基づき、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、速やかに事実関係の確認及び調査を行い、問題の解決を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第7条 ハラスメントに関する申出等の処理をする相談員は、相談者及び関係者のプライバシーの保護に努め、相談者が申出等をしたことによって不利益を受けないように留意しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、道教委指針を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月26日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。