○湧別町立学校教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱
令和3年6月11日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第4条の8第1項に基づき、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(主幹教諭の標準的な職務の内容)
第3条 主幹教諭は、別表に掲げるもののほか、校長及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校務の一部を整理すること並びに教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。
(助教諭の標準的な職務の内容)
第4条 助教諭は、別表に掲げるものについて、教諭の職務を補佐することをその標準的な職務の内容とする。
(講師の標準的な職務の内容)
第5条 講師は、別表に掲げるものについて、教諭又は助教諭に準ずる職務を行うことをその標準的な職務の内容とする。
(教諭等の職務の遂行に係る留意事項)
第6条 教諭等の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 別表に掲げる標準職務例は、校務の中で主として教諭等が行う職務の範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではないこと。
(2) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。教諭等が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
(3) 校長が校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域等の実情を踏まえつつ、教諭等が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に校務分掌を定めること。その際、校長は、校務分掌が細分化し、各教諭等が結果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主幹教諭や主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教諭等に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと。なお、校長は、主任を命じる際には、適材適所で命じること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
1 | 主として学校の教育活動に関すること | 教育課程及び学習指導に関すること | 教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む) 児童生徒の学習評価及び成績処理 |
生徒指導及び進路指導に関すること | 生徒指導体制の企画及び運営 児童生徒への指導援助 いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導 進路指導方針の策定及び実施 家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整 教育相談及び進路相談 | ||
特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること | 個別の指導計画の作成及び活用 個別の教育支援計画の作成及び活用 | ||
2 | 主として学校の管理運営に関すること | 学校の組織運営に関すること | 学校経営及び運営方針の策定への参画 各種委員会の企画及び運営 学年・学級運営 学校業務改善の推進 |
学校評価に関すること | 自己評価の企画及び実施 学校関係者評価等の企画及び実施 学校に関する情報の提供 | ||
研修に関すること | 校内研修の企画、実施及び受講 法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講 | ||
保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること | 関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整 | ||
その他学校の管理運営に関すること | 学校の保健計画に基づく児童生徒の指導 学校の環境衛生点検 学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検 |