○湧別町民有林整備事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する公益的機能の維持増進に鑑み森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき湧別町に譲与される森林環境譲与税を活用して実施する森林整備を計画的に推進するために、湧別町民有林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湧別町補助金等交付規則(平成21年規則第41号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 国・道等により、補助金及びこれに類する補助があった場合は補助対象外とする。ただし、別表第1内の2若齢級の搬出間伐を除く。
(事業計画等)
第3条 事業主体は遠軽地区森林組合(以下「森林組合」という。)とし、翌年度に実施する事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された年間計画について、湧別町内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し年間計画を審査のうえ補助金の交付予定額を決定し、これを森林組合に通知するものとする。
3 森林組合は、前項の規定により町長から補助金交付予定額の通知があった場合には、当該年度の事前計画書(以下「計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
4 年度途中において計画書を変更した場合は、町長に提出しなければならない。
なお、天災地変又は気象条件等により、やむを得ず申請の期日を過ぎるおそれとなり、申請期日前に森林組合からの遅延理由の届出があり、町長が認めた場合にあたっては、期日を越えて申請が行えるものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業報告書(様式第3号)
(3) 事業内訳書(様式第4号)
(4) 造林被害報告書(様式第5号)
(5) 実測図
(6) 統括位置図(施業地と申請番号が示された位置図。管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準じるもの)ただし、UAV(ドローン等の無人航空機)で撮影した場合は省略できる。
(7) 造林事業竣工調書(造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法(昭和54年5月26日付け造林344号)により作成された竣工調書データをいう。
(8) 納税対応状況申出書(様式第6号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 査定期別申請書類区分及び申請期限
※1 申請期限の日が休日となっている場合は、その翌日を申請期限とする。
3 申請の内容等により、申請書類に次の各号に掲げる書類を添付しなければならないものとする。
(1) 社会保険等の加入実態状況調査表(様式第7号)
ただし、森林所有者である個人が自らの労力により施業した場合は除く。
(2) 平均胸高直径調査表(様式第8号)
保育間伐において、60年生を越えて不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合
(3) 間伐材等搬出材積集計表(様式第9号)
(4) 森林所有者が森林組合に補助金交付申請等を委任する場合は委任状を添付するものとする。
(5) 森林経営計画の作成に関する同意書
森林管理実施権配分計画に基づいて行われる下刈、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐に該当する事業の場合に添付するものとする。
ア 補助金交付申請後に当該林分を森林経営計画の対象とすることを確約できるもの
(6) UAV(ドローン等の無人航空機)で撮影した写真等
UAVで施業地を撮影したものについては、当該施業地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像等(施業状況が確認できる上空からの写真を含む。)を提出することができるものとする。
(竣工検査)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請があったものについて、別に定める竣工検査要領に基づき検査を行うものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の竣工検査による査定結果に基づいて、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定する。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容を当該補助金の申請者に交付規則第6条に規定する様式第3号により通知する。
(補助金の支払い)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた場合、その者から該当補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定後、森林組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施業地を森林以外の用途に転用(補助事業の施業地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備等により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助事業の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定取消しを受けた場合
(3) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
(関係書類の整備及び保存)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存するものとする。
(事業実績の公表)
第11条 町長は、毎年度の事業の実績について、別に定めるところにより、公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月19日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(事業区分:森林整備の推進)
事業内容及び基準要件 | 補助率等 |
1 森林整備事業 事業ついては、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日付け14林整整第580号林野庁森林整備部整備課長通知)を準用するほか、必要事項を以下のとおり定めるものとする。 (1) 下刈り 植栽により更新した10年生以下(コンテナ苗を植栽した場合は5年生以下とするが、植栽の健全な成長を促すために必要な場合は10年生以下とし、複層林においては下層木が25年生以下)の林分又はその他の方法により更新した40年生以下(複層林においては下層木が40年生以下)の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。 下刈り区分の定義は以下のとおりとする。 ア 全刈においては、施業区域に対する刈払率を100パーセントとする。 イ 条刈においては、施業区域に対する刈払率をおおむね50パーセント以上とする。 ウ その他においては、施業区域に対する刈払率をおおむね30パーセント以上とする。 (2) 除伐 下刈りが終了した25年生以下(天然林にあっては60年生以下)の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。 (3) 保育間伐 60年生以下の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木の除去及び不良木の淘汰とする。 (4) 間伐 60年生以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行われるもので、湧別町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。 (5) 枝打ち 次のいずれかに該当するものとする。 ア 30年生以下の林分において行う林木の枝葉の除去 イ 60年生以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 (6) 殺そ剤空中散布 | 次の各号に規定する額の合計額とする。 (1) 森林環境保全整備事業実施要領の規定により北海道が定めた造林事業補助金査定基準に基づき算出した額。 (2) 事業に要した額から前号の補助額を差し引いた額の30%以内を乗じて得た額。 |
(7) 鳥獣害防止 ア 森林環境保全整備事業対象外の殺そ剤空中散布 | 次の各号に規定する額の合計額とする。 (1) 北海道が定める北海道森林保護事業実施要領の規定により定められた森林保護事業(野ねずみ駆除)補助金査定基準に基づき算出した額。 (2) 事業に要した額から前号の補助額を差し引いた額の30%以内を乗じて得た額。 |
(8) 被害地造林 森林環境保全整備事業で人工造林をした施業地において、気象害等により被害森林となり被害率が30%以上から50%以下の施業地とし、年間計画提出時の被害率とする。また、1施業地1回限りとする。 | 事業に要した経費の94%以内とする。 ただし、自力植栽の場合は植栽にかかる苗木代の94%以内とする。 |
2 若齢級の搬出間伐 25年生以下の人工造林地で、間伐材の有効活用を図るため間伐を実施した際の搬出及び集積費 | 出荷証明書材積 1m3当たり1,500円 |
別表第2(第2条関係)(事業区分:森林整備の推進)
事業内容 | 特記事項 |
1 森林整備事業 | (1) 事業規模は、1施業地の面積が0.1ha以上とする。 (2) 施業地は、森林経営計画に認定された森林とする。 (3) 除伐において、不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の育成の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。 (4) 保育間伐、間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上伐採する場合に補助対象とする。 (5) 湧別町森林経営計画に基づいて行う保育間伐及び間伐とは、当該計画において間伐として計画されているものに限る。 (6) 保育間伐及び間伐の伐採率については、上記(4)に定める下限のほかに上限は特に設けないが、湧別町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。 (7) 除伐、保育間伐、間伐の実施にあたっては、過去5年以内に同一施業地において国・北海道の補助事業及び本事業による除伐、保育間伐、間伐を実施していない場合に補助対象とする。ただし、(4)の規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切であると判断され、10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた保育間伐、間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。 (8) 保育間伐及び間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合については、二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から必要と認められる場合において、伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐、間伐又は更新伐が実施された施業地であっても実施できるものとする。また、60年生以下まで実施することができる。 (9) 枝打ちについては、枝打ちの高さは地上おおむね8メートルを上限とする。 (10) 野ねずみ防除の実施については、「北海道森林保護事業実施要領」(昭和54年7月30日付け造林第461号水産林務部長通知)、「森林保護事業の実施について」(昭和54年7月23日付け造林第461号水産林務部長通知)、「森林環境保全整備事業等の付帯施設等整備における鳥獣害防止施設等整備の実施について」(平成18年3月29日付け森整第1453号水産林務部長通知)によるほか、「北海道防除実施基準」(平成17年10月17日付け森整第866号)及び「野ねずみ発生予察調査実施要領」(平成18年3月13日付け森整第1360号水産林務部長通知)、北海道が定める各実施年度の「野ねずみ防除の進め方について」を運用し、総合振興局長等を湧別町長と読替て規定し、野ネズミ防除を補助対象とする。 (11) 被害地造林の実施について、自己所有山林を自力で植栽を行った場合の被害率調査は森林組合で確認し提出とする。 |
2 若齢級の搬出間伐 | (1) 25年生以下の人工造林地において間伐事業を実施した林分において出材した材積の証明書を箇所ごとに提示すること。 |