○湧別町林業人材育成・担い手確保対策事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の適正な管理を行う従事者と木材・木製品製造業で働く従事者が一体となり、林業関係に携わる従事者が専門的で高度な知識を有し、安心・安全な作業が行われる環境を整え、従事者の定着と新規就業者の確保を図るため、湧別町林業人材育成・担い手確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、対象事業及び補助率等)
第2条 補助対象者、対象事業及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対して補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた場合、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 交付申請書に添付する書類 | 補助率 |
従事者安全衛生・技術向上推進事業 | (1) 安全衛生教育、技能講習の受講費用及び免許の取得費用への助成 (2) 特殊健康診断(振動障害)の受診費用への助成 | 北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)に基づく林業事業体登録簿に登録されている町内の林業事業体及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)に規定する合法木材供給事業者に認定登録されている町内に事業所を有する木材・木製品製造業者(以下「事業体」という。) | 【免許】 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に規定する免許の取得費用 | 【免許】 (1) 資格取得免許証の写し (2) 領収書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、1人につき1講習等に対し5万円を上限とする。 ただし、旅費については対象外とする。 また、同一講習会に対し1人1回限りとするが、更新のための講習についてはその限りではない。 |
【技能講習】 労働安全衛生法第76条第1項に規定する技能講習の受講費用で、その区分は同法別表18に定めるもののうち、職務遂行に必要な講習とする。 | 【技能講習】 (1) 受講証明書証の写し (2) 領収書の写し | ||||
【安全衛生教育】 労働安全衛生法第59条第3項及び第60条の2に規定する教育の受講費用 | 【安全衛生教育】 (1) 受講証明書証の写し (2) 領収書の写し | ||||
【特殊健康診断】 チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について(昭和45年労働省労働基準局長通達)に規定する健康診断の受診費用 | 【特殊健康診断】 (1) 健診結果の写し (2) 領収書の写し | ||||
従事者安全装備品及び安全機械器具購入助成事業 | 安全装備品及び安全機械器具等の購入費用への助成 | 事業体 | 【安全装備品】 ヘルメット、保護帽、フェイスプロテクター、イヤーマフ、耳栓、保護眼鏡、防塵ゴーグル、防塵マスク、防振手袋、チェーンソー用防護服、アシストスーツ、すね当て、安全ベスト、安全靴、エピペンなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品の購入に要した費用 【安全機械器具】 チェーンソー、刈払機、鋸、鉈、クサビ、牽引具(木廻し等)、救急セットなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な機械器具の購入に要した費用 | (1) 購入品目の一覧 (2) 領収書の写し | 補助対象経費の、1/2以内とし、1事業体20万円を上限とする。 ただし、安全装備品の助成対象となった者への再度の助成は2年度間認めない。 チェーンソー及び刈払機の助成対象となった者への再度の助成は3年度間認めない。 |
従事者新規就業推進対策事業 | 新規に就業する担い手育成及び確保対策への助成 | 事業体及び事業体に新規に就業した者(30日間以上従事した者) | 【事業体】 (1) 新規就業者の賃金台帳の写し (2) 雇用保険被保険者資格取得届出の写し 【新規就業者】 (1) 雇用契約書の写し (2) 安全衛生教育受講証明書証 | 事業体及び新規に就業した者に対し、1日当たり1,000円を助成。(60日間を限度) |