○湧別町新規就業等移住支援事業補助金交付要綱
令和3年4月6日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、湧別町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う北海道UIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から湧別町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において新規就業等移住支援事業補助金を交付することを目的とする。また、当該補助金の交付については、北海道移住支援金交付事業費補助金交付要綱及び北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 新規就業等移住支援事業補助金の金額は、2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
2 移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算日とすることができる。)。
(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア 令和3年4月1日以降に湧別町に転入したこと。
イ 新規就業等移住支援事業補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
ウ 湧別町に新規就業等移住支援事業補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他北海道及び湧別町が新規就業等移住支援事業補助金の対象として不適当認めた者でないこと。
3 就業に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一般の場合
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する北海道が新規就業等移住支援事業補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
オ 新規就業等移住支援事業補助金の対象となる求人への応募日が、同号イに係るマッチングサイトに掲載された日以降であること。
カ 就業先に新規就業等移住支援事業補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合
北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
ウ 就業先に新規就業等移住支援事業補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けているものとする。
5 テレワークに関する要件は、次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
6 湧別町に関わりを有する者(関係人口)に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 転入時に40歳未満であり、就業先が決まっている者(転勤による移住を除く)
(2) 湧別町移住体験住宅を利用したことがあること、又は、湧別町が出展した移住フェア等において移住相談を受けたことがあること。
7 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に湧別町に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金交付申請時において転入後3月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 審査の結果、新規就業等移住支援事業補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における新規就業等移住支援事業補助金の交付が不可である場合は、速やかにその旨を湧別町新規就業等移住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請の日から3月以内に新規就業等移住支援事業補助金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7条 北海道及び湧別町は、北海道UIJターン新規就業支援事業及び湧別町新規就業等移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、新規就業等移住支援事業補助金の交付を受けた者に、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、新規就業等移住支援事業補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、新規就業等移住支援事業補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び湧別町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還は、次の事項のいずれかに該当した場合とする。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 新規就業等移住支援事業補助金の申請日から3年未満に湧別町から転出した場合
ウ 新規就業等移住支援事業補助金の申請日から1年以内に新規就業等移住支援事業補助金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還は、新規就業等移住支援事業補助金の申請日から3年以上5年以内に湧別町から転出した場合とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、新規就業等移住支援事業補助金の交付に必要な事項は、北海道と湧別町が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日より前に湧別町に転入した者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。