○湧別町地域医療維持費補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療法人社団耕仁会曽我病院(以下「曽我病院」という。)が、地域医療に欠かすことができない入院病床を維持確保することに対し、補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、曽我病院の前年度における病床の1日平均使用数に対し交付する。

2 補助対象期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とする。

(補助金の額等)

第3条 前条第1項に掲げる補助金は、病床1床につき1,138,000円を乗じて得た額に20,540,000円を加算し、その合計額に2分の1を乗じて得た額を交付するものとし、補助金の上限は当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、湧別町地域医療維持費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 前年度における病床の1日平均使用数が確認できる書類

(2) 医療法人社団耕仁会の直近の決算報告書

(3) 病床数が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湧別町地域医療維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、曽我病院に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について必要な条件を付することができる。

(補助事業者の責務)

第6条 曽我病院は、本事業の目的を深く認識し、町民が身近で安心して医療が受けられるよう、町と連携して地域医療に貢献しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、曽我病院が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を曽我病院に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(地域医療維持費補助金の特例)

3 令和4年度に限り、第3条中「735,000円」とあるのは「882,000円」と読み替えるものとする。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月29日告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町地域医療維持費補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)