○湧別町立保育所運営事業者選考委員会設置要綱
令和2年10月19日
告示第106号
(設置)
第1条 湧別町立保育所(以下「保育所」という。)の運営を民間運営事業者(以下「事業者」という。)へ移管するにあたり、移管先となる事業者を公平かつ適正に選考するため、湧別町立保育所運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 委員会は、民営化を実施する予定の保育所について次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 事業者の選考基準、選考方法に関する事項
(2) 事業者の審査及び選考に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選考その他に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 健康こども課長
(5) 教育総務課長
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議を主宰する。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康こども課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。