○湧別町ホームページへの有料広告掲載要綱

令和2年9月18日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「ホームページ」という。)を広告媒体として活用し、町民サービスの向上と地域経済の活性化を図るとともに、新たな財源を確保するため、民間事業者等の広告を有料で掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び規格)

第2条 ホームページに掲載する広告は、広告内容を表す四角の画像ファイルを表示し、そのファイルから広告主が希望するウェブサイトへのリンクが貼れるバナー広告(以下「広告」という。)とする。

2 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 天地100ピクセル、左右350ピクセル

(2) 200キロバイト以内

(3) GIF形式(アニメーションを除く)、JPEG形式又はPNG形式

(広告の掲載期間)

第3条 広告を掲載する期間は1月単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。

2 年度を越える期間を申し込むことはできない。ただし、更新することができる。

(広告の掲載料)

第4条 広告の掲載料は、1広告あたり月額3,000円とし、1月未満の日割り計算はしないものとする。

2 同一年度における複数月の掲載を一括で申し込む場合の掲載料は、2月以上6月未満にあっては90%、6月以上にあっては80%を前項の掲載料に乗じて得た額とする。

(広告の掲載基準)

第5条 広告の内容(リンク先のウェブサイトを含む。以下同じ。)は、町の公共性及び信頼性を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治、宗教又は社会問題についての主義主張に当たるもの

(5) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(6) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの

(7) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他ホームページに掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の申込み及び決定)

第6条 広告を掲載することができる者は、町税等を滞納していない法人その他の団体及び事業を営む個人で、自らが管理運営するウェブサイトを有する者とする。

2 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、湧別町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申込みがあったときは、広告の内容を審査の上、広告掲載の可否を決定し、湧別町ホームページ広告(掲載・非掲載)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広報原稿の作成及び提出)

第7条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する形式により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに、広告原稿を電子データで提出しなければならない。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納入しなければならない。

(広告主の責任)

第9条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 第三者から、広告の内容に関して苦情の申立て又は損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、町は責任を一切負わないものとする。

(広告の位置、順序及び掲載枠数)

第10条 広告を掲載する位置は、ホームページで町長が定める位置とし、掲載順序はホームページの広告欄の上部又は左部から次に掲げる順位に従い掲載する。

(1) 町内に事業所等を有するものの広告

(2) 町外に事業所等を有するものの広告

2 広告の掲載枠数は、町長が別に定める。

(広告の募集)

第11条 広告の募集は、ホームページ又は町広報紙により行うものとする。

(広告掲載の延長)

第12条 広告掲載期間内に、広告主の責めによらない理由によりホームページの閲覧ができない状態が1日以上続いた場合は、その日数に応じて掲載期間を延長する。

(広告掲載の取消)

第13条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主のウェブサイトが事前の連絡なく閉鎖されたとき

(2) 広告主から広告掲載の辞退の申出があったとき

(3) 広告掲載することが不適当と認められる事実が判明したとき

(4) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき

(5) 指定する期日までに広告主が原稿を提出しなかった場合

2 広告の掲載を取り消した場合は、既に納入された広告掲載料は還付しないものとする。ただし、正当な理由があると町長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町ホームページへの有料広告掲載要綱

令和2年9月18日 告示第94号

(令和3年10月1日施行)