○湧別町ホームページ観光情報掲載要綱
令和2年8月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町を訪れる観光客等が求める情報を提供し、町の観光振興に資するため、町ホームページに民間事業者が営む飲食店、宿泊施設及び特産品販売の情報(以下「観光情報」という。)を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(申込みできる者)
第2条 町ホームページに観光情報の掲載を申し込むことができる民間事業者は、次の各号に定める店舗若しくは施設を経営又は物品を販売する町税等を滞納していない法人その他の団体及び個人とする。
(1) 飲食店 町内の食堂、レストラン、軽食喫茶、カフェ、居酒屋、ナイトクラブ又はこれに類する飲食店
(2) 宿泊施設 町内の旅館、民宿、ホテル又はこれに類する宿泊施設
(3) 特産品 町の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素をもつ商品で、町内で生産、製造若しくは加工のいずれかが行われているもの又は町内の原材料を使用しているもの
(掲載内容)
第3条 掲載内容は、湧別町ホームページ観光情報掲載申込書(様式第1号)の項目及び内容のとおりとする。
(掲載場所)
第4条 掲載場所は、町ホームページ内で町が指定した場所とする。
(掲載料)
第5条 掲載料は、無料とする。
(掲載の申込み)
第6条 観光情報を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、様式第1号に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 町ホームページに掲載する観光情報は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、町長が不適当であると認めたときは、掲載しないことができる。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(4) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの
(5) その他ホームページに掲載する観光情報として適当でないと町長が認めるもの
(掲載期間)
第8条 掲載期間は、申込者から掲載終了の申出があるまで、又は町長が掲載終了と判断するまでとする。
(掲載の取消し)
第9条 町長は、掲載内容が不適当と認められる事実が判明したときは、掲載を取り消すことができる。
2 町長は、掲載を取り消したときは、申込者にその旨を通知するものとする。
(申込者の責任)
第10条 掲載された内容に関する責任は、申込者が負うものとし、掲載内容に変更等が生じた場合は様式第1号に変更内容等の必要事項を記入し、速やかに町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。