○湧別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見と早期療育の開始など聴覚障害及び言語発達の促進に対し、適切な措置を講ずることを目的として行う新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新生児とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日を経過しない乳児をいう。
(2) 聴覚検査とは、新生児期に医療機関において行われる次の検査のことをいう。
ア 自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)
イ 耳音響放射検査(以下「OAE」という。)
(対象者)
第3条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、湧別町に住所を有する新生児とする。
(実施医療機関)
第4条 この要綱による聴覚検査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。
(1) 北海道医師会との協定に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(検査の時期)
第5条 聴覚検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。
(1) 新生児期の入院又は外来時
(2) 特別な事情がある場合には、生後3月まで
(聴覚検査の実施)
第6条 町長は、母子保健法第15条の規定に基づき、妊娠届出書を受理したときは、届出者に対し、湧別町新生児聴覚検査受診票(様式第1号)を交付するものとする。ただし、既に他の市町村で妊娠届出書を提出している転入者についても交付するものとする。
2 町長は、湧別町新生児聴覚検査受診票を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失した者から再交付の申請があったときは、湧別町新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)に母子手帳の写しを添えて提出させ、湧別町新生児聴覚検査受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付する。
(助成額及び費用の支弁方法)
第7条 新生児1人当たりの初回聴覚検査費の助成額及び費用の支弁方法は、次の各号の区分による。
(1) 委託医療機関を利用した場合
ア 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。
イ 支弁方法 対象者に受診票を交付した上で、委託医療機関に直接支払う。
(2) 委託外医療機関を利用した場合
ア 助成額 聴覚検査に係る費用の医療保険適用対象外分とする。
イ 支弁方法 償還払いにより対象者に支払う。
2 委託医療機関は、前項第1号により検査を実施した場合、速やかに実施した検査結果を添えて町長へ請求するものとする。
3 町長は委託医療機関から前項の請求を受けたときは、内容を精査して委託医療機関に検査委託料を支払うものとする。
5 前項の助成申請は、聴覚検査を受けた日から3月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
7 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(受診票交付簿の作成)
第8条 町長は、妊婦管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(転出に伴う受診票の返還)
第9条 妊婦が出産前に他の市町村へ転出する場合は、未使用の受診票を町へ返却するものとする。
(助成の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日前に届出のあった妊娠届出者及び他の市町村で妊娠届出書を提出している転入者においても本要綱を適用するものとする。