○湧別町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任用する。

2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと認める場合

3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

4 公募によらない再度任用は、会計年度任用職員再度任用(更新)(様式第1号)により、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に限り認めるものとする。

(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び湧別町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成21年条例第34号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 任命権者は、第1項に規定する会計年度任用職員を任用する場合は、会計年度任用職員任用内定通知書(様式第2号)により通知し、次の書類の提出を求めるものとする。ただし、任用後に再度の任用等により任用が継続している場合は、任用時に提出した書類により提出があったものとみなす。

(1) 健康診断書(様式第3号)

(2) 身元保証書(様式第4号)

6 任命権者は、前項の規定により任用内定者より関係書類の提出があったときは、関係書類を審査し、健康等に異常がないと認められ、当該職員を任用決定する場合は会計年度任用職員任用通知書(様式第5号)及び辞令(様式第6号)を交付するものとする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、会計年度任用職員再度任用(更新)(様式第1号)により当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(服務及び懲戒)

第4条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし、法第38条に規定する営利企業への従事等の制限は、同条の規定により法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)は対象外とする。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が前項に規定する営利企業への従事等する場合は、必要に応じ当該従事等の内容について報告を求めることができる。

(退職)

第5条 会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任期満了日前に自己都合により退職する場合は、任命権者に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。

3 会計年度任用職員を任期の途中において免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、少なくとも30日前に免職の予告をするものとする。

(社会保険等)

第6条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第7条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号)により任用されていた職員及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用により任用されていた職員(以下「任期付職員等」という。)が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用された場合は、任期付職員等の任用時に提出した書類により、第2条第5項各号に規定する書類の提出があったものとみなす。

(準備行為)

3 会計年度任用職員を任用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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湧別町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月12日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)