○湧別町職員き章はい用規程
平成31年4月12日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、湧別町職員(常勤の特別職の職員及び湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)第1条に規定する一般職の職員(湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号)第2条の規定により採用された職員は除く。)以下「職員」という。)が、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、き章をはい用することを目的とする。
(制式)
第2条 き章は、様式第1号のとおりとする。
(はい用)
第3条 き章は、常にはい用しなければならない。ただし、職務執行上支障がある場合は、この限りではない。
2 き章は、左襟部又は左胸部にはい用するものとする。
(貸与)
第4条 き章は、職員に貸与する。
2 職員は、き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第5条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちにき章を返納しなければならない。
(再交付)
第6条 き章を紛失し、又はき損した場合は、速やかにき章再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付した場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、紛失又はき損が本人の責によらないもので、町長が特に認めた場合は、これを免除することができる。
(台帳等)
第7条 き章の取り扱いに関しては、総務課において行うものとし、き章の貸与及び返納の状況をき章貸与台帳(様式第3号)を備え記録しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。