○湧別町職員き章はい用規程

平成31年4月12日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、湧別町職員(常勤の特別職の職員及び湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)第1条に規定する一般職の職員(湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号)第2条の規定により採用された職員は除く。)以下「職員」という。)が、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、き章をはい用することを目的とする。

(制式)

第2条 き章は、様式第1号のとおりとする。

(はい用)

第3条 き章は、常にはい用しなければならない。ただし、職務執行上支障がある場合は、この限りではない。

2 き章は、左襟部又は左胸部にはい用するものとする。

(貸与)

第4条 き章は、職員に貸与する。

2 職員は、き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第5条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちにき章を返納しなければならない。

(再交付)

第6条 き章を紛失し、又はき損した場合は、速やかにき章再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付した場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、紛失又はき損が本人の責によらないもので、町長が特に認めた場合は、これを免除することができる。

(台帳等)

第7条 き章の取り扱いに関しては、総務課において行うものとし、き章の貸与及び返納の状況をき章貸与台帳(様式第3号)を備え記録しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町職員き章はい用規程

平成31年4月12日 訓令第7号

(平成31年4月12日施行)